<2024年7月1日現在>
1 当施設が提供するサービスについての相談窓口
電話 0480-90-1155
担当 生活相談員 藤原 和美
介護支援専門員 大久保 陽子 野口 和子
2 介護老人福祉施設の概要
(事業の目的)
当施設は、要介護状態と認定された入居者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、施設職員が適切な介護老人福祉施設サービスを提供することを目的とします。
(運営の方針)
1 事業の実施に当たっては、入居者の意思及び人格を尊重して、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
2 職員は、入居者が可能な限り居宅における生活への復帰ができることを念頭に、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、相談・援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うものとします。
3 事業の実施にあたっては、地域や家庭の結びつきを重視し、関係市区町村、居宅介護支援事業者及びほかの居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
⑴ 提供できるサービスの種類 介護老人福祉施設サービス及びこれに付随するサービス
⑵ 施設の名称及び所在地等
法人名 | 社会福祉法人 瑞泉 |
代表者 | 理事長 小山 元秀 |
施設名称 | 特別養護老人ホーム ずいせん長寿村 |
所在地 | 埼玉県白岡市高岩1051-1 |
介護保険事業者番号 | 埼玉県 1176600193 |
⑶ 施設の職員体制
2024.7.1現在
常勤 | 非常勤 | 業務内容 | ||
管理者 | 1名 | 0名 | サービス管理全般 | |
医師 | 0名 | 1名 | 診療、健康管理等 | |
生活相談員 | 1名 | 0名 | 生活上の相談等 | |
管理栄養士 | 2名 | 0名 | 栄養管理等 | |
機能訓練指導員 | 1名 | 0名 | リハビリテーション機能回復訓練等 | |
介護支援専門員 | 2名 | 0名 | サービス計画の立案・管理等 | |
事務職員 | 3名 | 2名 | 一般事務・料金請求等 | |
看護 ・ 介護職員 | 看護師 | 6名 | 2名 | 医療、健康管理業務等 |
准看護師 | 0名 | 0名 | ||
介護福祉士 | 33名 | 3名 | 日常介護業務等 | |
初級・実務者修了者 | 11名 | 4名 | ||
その他 | 0名 | 7名 |
⑷ 施設の職員勤務体制
介護職員
早番 | 07:00 ~ 15:45 |
日勤 | 08:30 ~ 17:15 |
遅番 | 13:15 ~ 22:00 |
夜勤 | 22:00 ~ 翌07:00 |
※上記時間帯の中で、ユニットごとに職員が配置となります。
⑸ 施設の設備の概要
定 員 | 100名 | |||||
居室 | ユニット型 個 室 | 1ユニット (10名) | 10ユニット | 医務室 | 1室 | |
100室 | 100名 | 食堂 機能訓練室 | 10室 | |||
浴 室 | 一般浴槽(10)と特殊浴槽(2)があります。 | |||||
3 サービス内容
- 居室
ユニット型個室が用意されています。入居後において入居者の状況やご希望等により居室を変更することがあります。
- 施設サービス計画の立案
介護支援専門員と介護関係職員が協議して計画をたて、入居者又はその家族等に説明し、同意をいただきます。
- 食事
管理栄養士等による栄養ケアマネジメントを行います。
食事の時間等は次のとおりです。
朝食 8:00~
昼食 12:00~
夕食 18:00~
以上の他、おやつ湯茶等のサービスがあります。お身体の状態により、食堂又は
居室でのお食事となります。
- 入浴
週に最低2回入浴していただけます。ただし、入居者の状態に応じ、入浴介助又は特別浴もしくは清拭となる場合があります。
- 介護
ケアプランに沿って下記の介護が行われます。
着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付き添い等
- 口腔ケア
毎日、毎食後、口腔ケアを行います。また、歯科衛生士による口腔ケアも行います。
- 機能維持支援
入居者の状況に応じ、日常生活に基づく機能維持支援を行います。
- 生活相談
常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。
- 健康管理
当施設では、嘱託医師による健康管理及び看護師によるバイタルチェック、投薬等医療的管理を行っています。また、診療や健康相談サービスを受けることができます。
- 緊急時の対応
体調の変化等、緊急の場合は必要な緊急措置を行うとともに家族等の緊急連絡先に連絡します。
- 安全管理
防災、避難訓練等設備を含め安全面に常時配慮しています。
- 療養食の提供
当施設では、通常のメニューのほかに医療上必要な場合のために療養食をご用意しております。詳しくは、職員にお尋ねください。料金は、別途追加料金がかかります。
- 行政手続代行
行政手続の代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は、職員にお申し出ください。ただし、手続きに係る経費は、その都度お支払いただきます。
- 日常費用の受入・管理保管及び支払代行
介護以外の日常生活に係る諸費用に関する受入・管理保管及び支払代行を申し込むことができます。サービスご利用に際しては、別途「日常費用受入・管理保管・支払代行契約書」の締結が必要となります。
- 所持品等の保管
特別な事情がある所持品等についてはお預かりいたします。ただし、預けることのできる所持品等の種類や量等に制限があります。詳しくは職員にお尋ねください。
- レクリエーション
当施設では、日々のクラブ活動のほか、種々の行事が行われます。行事によっては、別途参加費がかかるものもございます。詳しくは、その都度ご説明のうえでご承諾をいただきます。
- その他のサービス
- 通院サービス
医療上必要と嘱託医が判断した場合には、通院サービスを行います。
- 理美容サービス
当施設では理美容サービスを実施しております。(料金は別途)
- その他のサービス
介護保険以外のサービス費等については、その都度お申し出を受け、ご相談させていただきます。サービスによっては、別途料金がかかります。
4 利用料金
- 基本料金(介護給付費対象)
要介護度 | サービス内容略称 | 単位数(日) |
要介護1 | ユニット型福祉施設Ⅰ1 | 670 |
要介護2 | ユニット型福祉施設Ⅰ2 | 740 |
要介護3 | ユニット型福祉施設Ⅰ3 | 815 |
要介護4 | ユニット型福祉施設Ⅰ4 | 886 |
要介護5 | ユニット型福祉施設Ⅰ5 | 955 |
サービス内容略称 | 単位数(日) | |
看護体制加算Ⅰ2 | 4 | |
看護体制加算Ⅱ2 | 8 | |
夜勤職員配置加算Ⅳ2 | 21 | |
個別機能訓練加算Ⅰ | 12 | |
個別機能訓練加算Ⅱ(ひと月あたりの算定になります) | 20/月 | |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 46 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ(ひと月あたりの算定になります) | 13/月 | |
排せつ支援加算Ⅰ(ひと月あたりの算定になります) | 10/月 | |
施設科学的介護推進体制加算Ⅱ(ひと月あたりの算定になります) | 50/月 | |
生産性向上推進体制加算Ⅱ(ひと月あたりの算定になります) | 10/月 | |
協力医療機関連携加算(ひと月あたりの算定になります) | 5/月 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(ひと月あたりの算定になります) | 利用単位数の合計の14.0%/月 |
●介護給付費合計(一日分・その他加算を除きます)
*地域区分:6級地(1単位当たり 10.27)で計算した料金で目安となります。
*1ヶ月の利用料金(介護給付費)は上記以外に、その他加算を別途加えます。
*施設の職員体制により、変動することがございます。
② その他の加算料金(対象者のみ)
サービス 内容略称 | 適用 | 単位数 | 1日あたり (1割負担) | 1日あたり (2割負担) | 1日あたり (3割負担) |
初期加算 | 入居日から30日、30日を超えた入退院後も同様に算定致します | 30 | 31円 | 62円 | 93円 |
療養食加算 | 医師の指示により食事せんにもとづく特別食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、すい臓病食、脂質異常症食、痛風及び特別な検査食)を用意した場合 | 6 (回) | 21円 | 39円 | 57円 |
外泊時費用 | 入居者が病院または診療所への入院を要した場合及び居宅等の外泊を認めた場合は、月6日(月をまたぐ際は最大12日間)まで算定※ | 246 | 253円 | 506円 | 758円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 受け入れた若年性認知症の入居者ごとに個別の担当者を定め、個別の担当者を中心に、若年性認知症の入居者の特性やニーズに応じたサービスを提供している場合 | 120 | 124円 | 247円 | 370円 |
看取り介護加算Ⅰ(1) | 入居者またはその家族の合意を得て、入居者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるように支援した場合(死亡日以前31日以上45日以下) | 72 | 74円 | 148円 | 222円 |
看取り介護加算Ⅰ(2) | 看取り加算Ⅰ(1)同上 (死亡日以前4日以上30日以下) | 144 | 148円 | 296円 | 444円 |
看取り介護加算Ⅰ(3) | 看取り加算Ⅰ(1)同上 (死亡日以前2日又は3日) | 680 | 699円 | 1397円 | 2095円 |
看取り介護加算Ⅰ(4) | 看取り加算Ⅰ(1)同上 (死亡日) | 1280 | 1315円 | 2629円 | 3944円 |
看取り介護加算Ⅱ(3) | 看取り介護加算Ⅰの条件に加え、配置医師緊急事対応加算の施設基準に該当するものであること (死亡日以前2日又は3日) | 780 | 801円 | 1602円 | 2403円 |
看取り介護加算Ⅱ(4) | 看取り介護加算Ⅱ(3)同上 (死亡日) | 1580 | 1623円 | 3246円 | 4868円 |
退所前訪問相談援助加算 | 1ヶ月以上入居した入居者が在宅又は他の福祉施設に退所する際に、事前訪問し連絡調整や情報提供等行った場合 | 460 | 473円 | 945円 | 1418円 |
サービス 内容略称 | 適用 | 単位数 | 1日あたり (1割負担) | 1日あたり (2割負担) | 1日あたり (3割負担) |
退所後訪問相談援助加算 | 退所後30日以内に居宅を訪問し、入居者及びその家族に対して相談援助をおこなった場合。または、その居宅ではなく、他の福祉施設等に入所する場合であって、情報提供等を行った場合 | 400 | 411円 | 822円 | 1233円 |
退所時相談援助加算 | 1ヶ月以上入居した入居者が退所し、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、相談援助を行い必要な情報を提供した場合 | 400 | 411円 | 822円 | 1233円 |
退所前連携加算 | 1ヶ月以上入居した入居者が退所し、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、入居者の退所に先立って利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して必要な情報を提供した場合 | 500 | 514円 | 1027円 | 1541円 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 継続的に入居者ごとの褥瘡管理をした場合 | 3 | 3円 | 6円 | 9円 |
排せつ支援加算Ⅱ | 入居者に対し排せつ支援計画を作成し、症状の改善がみられた場合。入居時と比較して排尿・排便のどちらかの状態が改善するとともに悪化がない、又はおむつ使用ありからなしに改善がみられた場合 | 15 | 16円 | 31円 | 47円 |
排せつ支援加算Ⅲ | 入居者に対し排せつ支援計画を作成し、症状の改善がみられた場合。入居時と比較して排尿・排便のどちらかの状態が改善するとともに悪化がなく、おむつ使用ありからなしに改善がみられた場合 | 20 | 21円 | 41円 | 62円 |
安全対策体制加算 | 外部の研修を受けた担当者を配置し、施設内に安全対策部門を設置しており、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 | 20 | 21円 | 41円 | 62円 |
サービス 内容略称 | 適用 | 単位数 | 1日あたり (1割負担) | 1日あたり (2割負担) | 1日あたり (3割負担) |
自立支援促進加算 | 医師が入居者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に関わる支援計画等の策定に参加している場合 | 300 | 309円 | 617円 | 925円 |
口腔衛生管理体制加算Ⅱ | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入居者に対し口腔ケアを月2回以上行った場合 | 110 | 113円 | 226円 | 339円 |
経口維持加算Ⅰ | 摂食機能障害がある方の経口摂取を進めるための栄養管理を実施した場合 | 400 | 411円 | 822円 | 1233円 |
経口維持加算Ⅱ | 摂食機能障害がある方の経口摂取を進めるための栄養管理を医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わり実施した場合 | 100 | 103円 | 206円 | 309円 |
配置医師緊急時対応加算(通常の勤務時間外) | 配置医師が瀬節の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)、又は配置医師の通常の勤務時間外(早朝、夜間及び深夜を除く)に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合 | 325 | 334円 | 668円 | 1002円 |
配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) | 650 | 668円 | 1335円 | 2003円 | |
配置医師緊急時対応加算(深夜) | 1300 | 1336円 | 2671円 | 4006円 | |
特別通院送迎加算 | 透析を要する入居者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のための送迎を行った場合 | 594 | 610円 | 1220円 | 1830円 |
退所時情報提供加算 | 医療機関へ退所する入居者について、退所後の医療機関に対して情報を提供した場合 | 250 | 257円 | 514円 | 771円 |
サービス 内容略称 | 適用 | 単位数 | 1日あたり (1割負担) | 1日あたり (2割負担) | 1日あたり (3割負担) |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生対応を行う体制を確保している場合 | 10 | 11円 | 21円 | 31円 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 診療報酬における感染対策向上加算に係る届出に行った医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合 | 5 | 6円 | 11円 | 16円 |
新興感染症等施設療養費 | 入居者等が感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整を行う医療機関を確保し、適切な感染対策を行ったうえで介護サービスを行った場合に1月1回連続する5日を限度に算定 | 240 | 247円 | 493円 | 740円 |
認知症チームケア推進加算Ⅰ | 日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の割合が2分の1以上、専門的な研修を修了した者を1名以上配置し対応するチームを組んでいること、評価を計画的に行いチームケアを実施していること、計画の見直し等を行っていること | 150 | 154円 | 308円 | 462円 |
認定証チームケア推進加算Ⅱ | 上記Ⅰの基準に適合し、複数人の介護職員から成るチームを組んでいること | 120 | 124円 | 247円 | 370円 |
退所時栄養情報連携加算 | 特別食を必要とする入居者又は低栄養状態にあると医師が判断した入居者に対し、管理栄養士が退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供する場合 | 70 | 72円 | 144円 | 216円 |
再入所時栄養連携加算 | 退院して再入所する際に必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、特別食を必要とする場合、管理栄養士が病院等の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定した場合 | 200 | 206円 | 411円 | 617円 |
*地域区分:6級地(1単位当たり 10.27)で計算した料金となります。 ※外泊時については介護保険の(1割~3割)の負担のほかに居住費についても外泊した日数分を負担していただきます。 |
- 食費
入居者負担段階 | 対象者 | 一日あたり |
第1段階 | ・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 | 300円 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と 合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 390円 |
第3段階(1) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 | 650円 |
第3段階(2) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 | 1,360円 |
第4段階 | ・上記、入居者負担第1段階~第3段階以外の方 | 1,950円 |
*負担限度額認定証をお持ちの方はご提出ください。
③ 居住費
入居者負担段階 | 対象者 | 一日あたり |
第1段階 | ・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 | 820円 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と 合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 820円 |
第3段階(1) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 | 1,310円 |
第3段階(2) | ・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 | 1,310円 |
第4段階 | ・上記、入居者負担第1段階~第3段階以外の方 | 2,400円 |
*負担限度額認定証をお持ちの方はご提出ください。
④ その他費用(介護保険給付対象外)
費用の種類 | 費 用 | 内 容 |
日用品費 | 200円/日 | 歯ブラシ、ボックスティッシュ、入れ歯洗浄剤、ハンドソープ、ボディソープ等日常生活で要する費用のうち入居者のご負担が妥当なもの |
理髪・理美容 | 実 費 | 理美容業者の出張サービスを利用した場合 |
行事参加費 | 実 費 | 行事に参加された場合の費用(特別な食事含む) |
クラブ活動参加費 | 実 費 | 材料費等 |
医療費等 | 実 費 | 医療機関を受診した場合の医療費やお薬代等 |
* 介護保険関連法令の改正等により料金が変更となる場合には、事前にご説明し、ご承諾をいただきます。
* 料金についてご不明なことがございましたら遠慮なくお問い合わせください。
5 入退居の手続
① 入居手続
入居と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
「居宅サービス計画」の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
② 退居手続
⑴ 入居者のご都合で退居される場合
退居を希望される7日前までにお申し出ください。
⑵ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
- 入居者がほかの介護保険施設に入居した場合…その翌日
- 介護保険給付でサービスを受けていた入居者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援1・要支援2と認定された場合は、所定の期間の経過を持って退居していただくことになります。
- 入居者がお亡くなりになった場合………その翌日
⑶ その他
- 入居者が、サービス利用料金の支払いを支払期限(翌々月の4日)までに支払うことがなく、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、15日以内に支払わない場合、又は入居者やその家族などが当施設や当施設の職員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、退居していただく場合がございます。この場合、契約終了30日前までに文書で通知いたします。
- 入居者の病状・心身状態等が著しく悪化し、入院治療が必要となり、適切な介護福祉サービスの提供ができないと判断された場合。但し、退院後再入居を希望し、適切な介護福祉サービスの提供ができると施設が判断した場合は、優先的に再入居して頂けるよう十分配慮いたします。
- やむを得ない事情により、当施設を閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し、退居していただく場合がございます。この場合、契約終了30日前までに文書で通知いたします。
- 上記⑴から⑵による退居が行われ、契約が終了した場合であって、入居者のやむを得ない事由によりその契約終了日の翌日以降に施設を利用することとなるときは、その利用に要する実費を請求します。
6 緊急時の対応方法…入居者に緊急時に様態の変化等があった場合には、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、速やかに入居者の家族等へ連絡します。緊急連絡先は契約書【別紙1】によります。
【協力病院】
医療法人 顕正会 蓮田病院 (埼玉県蓮田市根金1662-1)
【協力歯科医院】
医療法人社団 ねんりん会 新白岡口腔リハ歯科クリニック
(埼玉県白岡市新白岡7-14-14 101号室)
7 事故発生時の対応…施設は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに入居者の家族に連絡を行うとともに、必要に応じて関係市区町村に連絡をし、かつ、必要な措置を講じます。
8 非常災害対応…施設は、消防法等の規定に基づき非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
9 秘密保持
① 施設及び職員等は、個人情報保護法に基づきサービス提供するうえで知り得た入居者及びその家族等に関する秘密及び個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
② 施設は、入居者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等の第三者に対し、入居者及びその家族等の個人情報を提供しません。
ただし、入居者の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、入居者(代理人を含む)の同意を得ることが困難であるときはこの限りではありません。
10 個人情報の利用目的…入居者及び家族等の個人情報は、施設介護サービスの提供に伴うケアプランの作成時、ケアプラン見直し時及び緊急時等に必要な場合に限り使用します。利用目的に変更のある場合は、説明し、同意を得ます。
11 身体拘束…施設は、サービス提供にあたり、入居者又はほかの入居者等の生命又は身体を保護するため緊急時やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。また、やむを得ず身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行う場合は、入居者及びその家族に十分説明し、同意を得ます。
12 賠償責任
① 施設は、本契約に基づいてサービスを提供するにあたって、事業者もしくは施設の職員の故意又は過失により、入居者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合は、その賠償責任を負います。
ただし、その損害について、入居者の故意又は過失があるときは、賠償額の減額又は免除をすることができるものとします。
② 入居者は、施設において、故意又は過失により施設職員又は他の入居者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合は、その賠償責任を負います。その場合、前項ただし書きを準用します。
13 サービス利用にあたっての留意事項
入居者は、次に掲げる事項を順守すること。
① 共同生活の秩序を保ち、規律のある生活をすること。
② 火気の取扱いに注意すること。
③ けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。
④ その他管理上必要な指示に従うこと。
14 その他
- この契約の履行等に関する相談や苦情につきましては、本施設の生活相談員のほか、介護保険証を発行した市区町村、国民健康保険団体連合会の窓口でもお受けしています。
サービス・苦情相談窓口 1 特別養護老人ホーム ずいせん長寿村 施設長 川﨑 薫 生活相談員 藤原 和美 電話番号 0480(90)1155 2 第三者委員会 篠田 仁志 048(878)0413 山崎 祐史 048(839)7341 3 行政窓口 白岡市役所 高齢介護課 電話番号 0480(92)1111 行田市役所 高齢者福祉課 電話番号 048(556)1111 加須市役所 高齢者福祉課 電話番号 0480(62)1111 羽生市役所 高齢介護課 電話番号 048(561)1121 久喜市役所 介護福祉課 電話番号 0480(22)1111 蓮田市役所 介護保険課 電話番号 048(768)3111 幸手市役所 介護福祉課 電話番号 0480(43)1111 宮代町役場 健康介護課 電話番号 0480(34)1111 杉戸町役場 高齢介護課 電話番号 0480(33)1111 埼玉県国民健康保険団体連合会 電話番号 048(824)2568 |
- 施設サービスの第三者評価の実施状況
なし
年 月 日
私は、本書面により、事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の説明を受け、同意しました。
入居者 <住 所>
<氏 名> 印
(代理人) <住 所>
<氏 名> 印
(保証人) <住 所>
<氏 名> 印
介護老人福祉施設入居にあたり、入居者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明し、同意を得ました。
事業者 <所 在 地> 埼玉県白岡市高岩1051-1
<名 称> 社会福祉法人 瑞泉
特別養護老人ホーム ずいせん長寿村(埼玉県 1176600193)
<代表者名> 施設長 川﨑 薫 印
<説 明 者> 印